- 個人が支出した寄附金の控除
個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれます。
個人が支出した政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金又は個人が支出した認定NPO法人等若しくは公益社団法人等に対する寄附金については、1寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、2寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
- 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%=(政党等寄附金特別控除額)
◎100円未満の端数切捨て - 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=(認定NPO法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満端数切捨て - 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%=(公益社団法人等寄附金特別控除額)
◎100円未満切捨て
注1:(1)〜(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。
注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)及び(3)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)とを合わせた金額です。
寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付する必要があります。
注:確定申告書を提出するときまでに「寄附金(税額)控除のための書類」が間に合わない場合は、この書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、この書類が交付され次第速やかに所轄税務署に提出します。
一定の特定公益増進法人に対する寄附や、特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
注:寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるときは、上記書類を申告書に添付する必要があります。
その他の寄附については、寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示する必要があります。
次の2及び3においても同じです。
- 「認定NPO法人等」とは、所轄庁の認定を受けた認定NPO法人(仮認定を受けた仮認定NPO法人を含みます。)又は国税庁長官の認定を受けた旧認定NPO法人をいいます。認定NPO法人等の一覧は、内閣府ホームページ(www.npo-homepage.go.jp)をご覧ください。
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの
- 政党
- 政治資金団体
- その他の政治団体で一定のもの
- 一定の公職の候補者
〈参考〉個人住民税における寄附金税額控除について
都道府県・市区町村や住所地の都道府県共同募金会・日本赤十字社支部に対する寄附金、住所地の都道府県・市区町村が条例で指定した寄附金を支出した場合は、住民税(翌年度)において寄附金税額控除を受けることができます。この寄附金税額控除を受けるには、原則として所得税及び復興特別所得税の確定申告又は住所地の市区町村に簡易な申告書による申告を行っていただく必要があります。
注1:住民税の控除を受けるために、住所地の市区町村に簡易な申告書による申告のみを行った場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので、ご注意ください。
注2:確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附)を行う場合、確定申告を行わずにふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。
詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
国や地方公共団体への寄附金と指定寄附金はその全額が損金になり、それ以外の寄附金は一定の限度額までが損金に算入できます。
法人が支出した一般の寄附金については、その法人の資本金等の額、所得の金額に応じた一定の限度額までが損金に算入されます。
計算例 資本金等の額2,000万円、所得の金額1,400万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額
〔2,000万円×12分の12×1000分の2.5+1,400万円×100分の2.5〕×4分の1=〔10万円〕
注:所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
法人が支出した寄附金のうちに2〜5の寄附金があるときは、それぞれ次のような取扱いになります。
(1)特定公益増進法人に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
〔資本金等の額×12分の当期の月数×1000分の3.75+所得の金額×100分の6.25〕×2分の1
注:特定公益増進法人に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
注:認定NPO法人等に対し、認定の有効期間内に支出する寄附金について適用されます。
〈損金算入するための手続〉 上記2〜5の寄附金を損金に算入するには、確定申告書にその金額を記載し、寄附金の明細書など所定の書類を添付するとともに、所定の書類を保存している必要があります。
〈参考〉法人住民税及び法人事業税における寄附金税額控除について(企業版ふるさと納税)
法人が地域再生法における認定地方公共団体が行った「まち・ひと・しごと創生寄附活用事業」に関連する寄附金(特定寄附金)を支出した場合には、法人住民税及び法人事業税において税額控除を受けることができます。
また、法人住民税からの控除税額が一定の金額に満たない場合、青色申告書を提出する法人については、法人税の確定申告書等に所定の書類を添付し、所定の書類を保存することにより法人税において税額控除を受けることができます。
詳しくは、事務所又は事業所が所在する都道府県・市町村の窓口にお尋ねください。